婚姻費用分担義務 – 知って得する離婚マニュアル
夫婦・離婚の問題

婚姻費用分担義務

婚姻費用の分担義務とは

夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があり、婚姻から生ずる費用を、収入その他の一切の事情を考慮して、分担する義務があります。婚姻から生ずる費用というのは日常の生活費のことで、具体的には衣食住の費用、医療費、子供の教育費や養育費、交際費等が含まれます。

夫婦が普通に同居して円満な婚姻生活を過ごしている場合には、婚姻費用の分担問題を考える必要はありません。円満な婚姻生活が破綻し、夫婦が別居した時などに婚姻費用が問題になります。
・夫婦の一方が家を出て別居状態にある。
・同居していても収入がある方が生活費を渡さない。

別居中だからといって夫が妻子に生活費を渡さないのは法律的にも許されません。
例え、夫からの暴力を避ける為や、離婚の協議中・裁判中の別居だとしても、婚姻費用分担の義務は生じます。

別居の問題

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婚姻費用分担の請求

 

別居中でも夫婦の婚姻が継続している限り、婚姻費用の分担義務が生じますので、夫が生活費を渡さない場合は、妻は今まで通りの生活費を渡すよう求めることができます。

生活費(婚姻費用)の分担額は夫婦の同意で取り決めますが、協議で決まらなかったり、夫が話し合いに応じない場合は家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」を行うことになります。調停で合意が成立しなければ、家庭裁判所の審判となり、審判により婚姻費用の分担額が決定します。

但し、調停の申し立てから調停・審判が成立するまでの間はそれなりの時間を要します。その間、幼い子供を抱えた妻が働くこともできず当座の生活費にも困窮している場合には、調停委員会に、調停手続きの終了まで、夫に一定の額の生活費を支払うよう「調停前の仮処分の申請」の申し立てを行います。
調停委員会は調停の為に必要と判断すると、夫に婚姻費用の仮払いの仮処分を命ずることができます。この仮の処分には強制力はありませんが、正当な理由もなく処分に従わなければ、10万円以下の過料に処せられることになっています。

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婚姻費用の分担額

 
婚姻費用の分担額は法律的にいくらと決まっているわけではありませんが、家庭裁判所の統計によれば月額4~15万円が多いようです。

夫婦間の財産関係は難しく、大変複雑ですが、家庭裁判所は以下の事情を考慮して分担額を定めていきます。

・別居の期間や別居に至った事情

・婚姻関係の破綻の有責割合
破綻に対して当事者にどれだけ責任があるかによって婚姻費用の額が変わってきます。 例えば、妻の不貞行為が原因で別居に至った場合や、夫の承諾がなく無断で別居した場合には、妻は夫婦間の同居義務を果たしていないとみなされるので、有責性に応じて婚姻費用が大幅に減額、免除されることもあります。

・当事者の収入
 夫の収入や夫婦の生活レベルなどを考慮して分担額を決めますが、自己の生活に余裕のある限度ですれば良いというものではなく、夫側の生活に余裕がなくても婚姻費用の分担を免れるわけではありません。

・妻の就労や家事労働
 監護する子供が小さいので働けないといった特別な事情が無い限り、稼働能力がありながら就労していない場合には、妻に自活する気がないとみなされ婚姻費用の減額対象となることもあります。また、別居によって夫の身の回りの世話をしなくなることも減額の要素となります。

・子の養育費
 夫婦が別居期間中でも子供に対する扶養義務は免除されません。子供の福祉が最優先されますので、婚姻破綻の有責割合などは度外視して考えます。また、夫が別居して他の女性と同棲し、その女性との間に子供が生まれた場合、その子供の養育費は、婚姻費用の分担から別途控除されることもあります。

分担額の裏付けとなるよう日頃から「家計簿」をつけておきましょう。

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婚姻費用の分担義務はいつまでか

婚姻費用の分担は、いつまで請求できるかは判例によって違いはあるものの、原則としては「別居を解消し、同居するまで」「別居を解消し、離婚するまで」とされています。例え離婚訴訟中でも婚姻関係は続いていますので請求ができます。

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