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夫婦・離婚の問題

離婚届の不受理申出

離婚届の不受理申出(ふじゅりもうしで)とは

離婚届に押す印鑑は三文判でも良く、印鑑証明も不要です。
夫婦が揃って役所に出頭する必要もなく、本人の筆跡かどうかも調査されません。
書式さえ整っていれば受理されてしまいます。
その為に、以下のようなトラブルが発生することが稀にあります。

・慰謝料や養育費の話し合いがまだついていないのにも関わらず、相手が勝手に離婚届を偽造して、役所に提出してしまう恐れがある。

・離婚の話し合いをしている最中に、諦めの気持ちからや、口論になった勢いで離婚届に署名捺印をしてしまったが、その後、離婚の意思が無くなった。

このような場合、相手が離婚届を持っていれば、ずっと相手を見張っているわけにもいかず、いつ役所に届けられるか分からず心配です。
そうした事態を防ぐ為には、本籍地、又は住所地の市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出します。離婚届の不受理申出とは、簡単にいいますと、離婚届を受け付けないで
欲しいと役所に申し出るもので、相手が勝手に離婚届を提出しようとしても不受理申出書が先に提出してある限り、離婚届が受理されません。

不受理申出書は市町村役場の戸籍係に常設されています。
不受理申出の有効期限は6ヶ月です。その間に話し合いをすればよいでしょう。
延長を希望される場合は、再度不受理申出が必要となります。

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勝手に離婚届を届け出された場合

離婚をするには当事者夫婦の離婚意思があることが必要です。
離婚を決意し、離婚届に署名捺印をしても、離婚届を戸籍係に提出する前に離婚の意思が無くなれば、離婚は撤回できます。当事者一方の意思を無視して、勝手に離婚届を提出することは許されません。

しかし、不受理申出の制度を知らず、又は間に合わずに自分に意思に反して離婚届を勝手に届け出されたとしても、協議離婚届が役所で受理されると、離婚の効力が発生してしまいます。

戸籍に離婚と記載されてしまうと、それを訂正・抹消するのは簡単なことではありません。
離婚届の偽造は刑法に触れる犯罪ですが、例え偽造した離婚届を勝手に届け出されたとしても、役所は勝手に離婚を取り消せないのです。

このような場合は、家庭裁判所に離婚無効の調停を申立てます。
無効の確認にあたっては、離婚の意思が無かったことを証明しなければなりません。調停において相手が非を認めて、双方が合意をすれば、離婚が無効であると審判が下されます。

しかし、相手が非を認めず審判に対して異議の申立てがあると、審判は無効となり、調停は不成立となります。そうなると地方裁判所・家庭裁判所に離婚無効の確認を求める訴訟を起こすことになります。審判・判決で離婚無効の判決が確定すれば、1ヶ月以内に審判または判決の謄本を付して、戸籍の記載の訂正を戸籍係に申請することができます。そうして戸籍から離婚の記載は抹消されます。

このように離婚届は、簡単に受理される一方で、一旦戸籍に記載された事項の訂正には大変な労力を伴います。離婚の意思がない場合や離婚原因が納得できない場合には絶対に離婚届には署名捺印をしないようにしましょう。

離婚後の戸籍と氏(姓)

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