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夫婦・離婚の問題

不貞行為の証拠とは

不貞行為の立証

不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、配偶者と異性の愛人との「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」を立証しなければなりません。裁判所では詐欺や詐称行為を防ぐため、不貞行為の証拠を厳しく制限しています。
不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ、離婚請求を棄却され、離婚が認められない場合も生じてしまいます。不貞行為の証拠を持たないで、配偶者を追及しても、嘘をつき通されてしまいます。

また、配偶者の不貞行為を原因として、離婚請求をする場合には、この不貞が婚姻の破綻の原因であるという因果関係も立証する必要があります。
夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、この性的関係と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。

不貞行為の証拠を完全に立証できなくても、離婚の請求はすることはできますが、この場合「婚姻を継続し難い重大な事由」を適用して争っていくことになります。
しかし、婚姻を継続し難い重大な事由の場合では、慰謝料請求の行方に大きく影響してしまい、慰謝料が取れなかったり、金額が大幅に少なくなり、異性の愛人(浮気不倫相手)にも慰謝料の請求はできません。慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にするためには、不貞行為の証拠は必要です。

法定離婚原因「不貞行為」

裁判の為の「不貞行為」の証拠

 

写真・ビデオ
不貞行為の証拠として一番優れているのはやはり写真やビデオなどの「映像」です。
但し、配偶者が異性の愛人と一緒に何度もラブホテルに出入りしている場面は、「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」となりますが、愛人と2人で旅行している、愛人の部屋へ出入りしているといった情報だけでは、肉体関係があることを立証するには不十分と判断されてしまいます。
 
デジタルカメラでの写真は、画像の編集修整が簡単に出来ますので、証拠能力としては弱く、状況証拠とされてしまう場合がほとんどです。デジタルカメラの写真でも証拠が無いよりはましで、写真に年月日時分が入っており、写真に連続性があれば、不貞の証拠として認められることもあります。

録音テープ
自宅室内の夫婦の会話の中で、配偶者が不貞の事実を認めるような言葉を述べた場合、それをアナログ方式のテープに録音することで証拠となります。こちらもデジタルカメラ同様にICレコーダー等デジタル関係は編集・ねつ造が簡単に出来ますので、証拠能力としては弱いと判断されることもあります。また、電話盗聴テープは通常話者の人権侵害となり、録音の手段・方法が著しく反社会的と判断され、証拠能力を否定されてしまいます。
 
調停・裁判では録音テープの証拠は再生しませんので、録音された声を一字一句漏らさずに文章化することが必要です。

電子メール
最近は携帯電話・PCメールのやり取りで、配偶者の浮気が発覚することが多いようです。しかし携帯電話メールを見た、又はメールの内容を写真に撮ったというだけでは、配偶者と異性がメールのやり取りをして交際していたという事実は証明されても、不貞行為の証拠にはなりません。

不貞の証拠として認められるのは「性交の確認ないし推認」証拠でなければなりません。 通常の電子メールでは「何時にどこで会う」と連絡に使用され、具体的に性行為(肉体関係)を確認できる内容はほとんどないと思われます。この場合、証拠能力としては弱く、状況証拠とされてしまう場合がほとんどです。ただ状況証拠でも無いよりはましで、メールのやり取りでも、配偶者が不貞の事実を認めた場合は、メールでも証拠となります。調停・裁判では、電子メールはプリントアウトして提出します。

その他の証拠
その他不貞行為を立証する為に必要な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。

 ・友人、関係者、探偵社・興信所などの第三者の証言
 ・不貞行為を認める手紙やメモ、日記など
 ・愛人からの手紙や贈り物
 ・愛人と宿泊した時のホテルの領収書
 ・不貞行為の裏づけとなるクレジットカードの明細

 など、一般常識で判断した場合、不貞の事実が客観的に証明できるものです。
 不貞の証拠になるような物を見つけたらコピーをしておきましょう。
 但し、合法的に確保されたものであることが必要です。

探偵社・調査会社の報告書
自分で配偶者の不貞の証拠を集め、慰謝料を求める離婚請求をすることは自由です。
しかし、浮気がばれるようにする人は居ないでしょうから、配偶者と異性の愛人の「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」をつかむのは、現実問題として困難と思われます。
 
例え異性の愛人とラブホテルに出入りしている写真が撮れたとしても、1回限りの不貞の証拠で離婚を認めたケースはあまりなく、裁判で離婚原因として認められるには、ある程度継続的に肉体関係と伴うものではないと、不貞行為として認められません。
不貞行為と認められなかった場合は、慰謝料の請求や財産分与の判定に差が出る可能性もあります。

また自分で不貞の証拠を集めようとしても、手段・方法によっては法律違反を犯していることもあり、証拠能力が問題になる可能性が高く、裁判所への提出が出来なくなってしまいます。

そのような場合は調査力のある探偵社・興信所に相談・依頼した方が良いと思われます。弁護士では不貞行為の証拠集めまではやってはくれません。探偵社・興信所では裁判に必要な確かな「不貞の証拠」を集めてくれます。また、探偵社・興信所に調査を依頼される時には、調査方法、結果に対する責任、経費の確認、機材等の料金、最終的な金額、探偵社との連絡方法、成功報酬の有無、契約書等の確認は必ずして下さい。
調査料金の全額前払いの所は避けた方が良いと思われます。
離婚のための証拠収集であれば、訴訟の為に相手の現住所等・連絡先なども判明する必要があります。

探偵社・興信所 

不貞行為の証拠の活用

夫婦間の離婚協議でも「不貞の証拠」があれば、子供の問題や慰謝料の支払いなど、離婚に伴う諸条件の交渉を有利に進められます。
相手方が離婚の合意に達しても、慰謝料などの諸条件の面で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。

調停では「不貞の証拠」があることを前提として話し合いを進められますので、有利な条件で話し合いが可能となります。
調停でも相手の合意を得られない場合は裁判となりますが、離婚の原因が配偶者の「不貞行為」であることを証明できれば、配偶者や愛人に慰謝料の請求が可能となります。

また、自分は婚姻の継続を希望しているが、相手から離婚を迫られている場合でも、調停・裁判で配偶者の「不貞の証拠」を提示して、相手方の離婚請求を阻止することも可能です。但し、復縁の状態に戻れるか否かは相手の気持ち次第となりますが。

離婚協議書の作成ポイント
慰謝料