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夫婦・離婚の問題

公正証書

公正証書の活用

公正証書とは公証役場にいる公証人が、法律に従って作成する公文書のことです。公証人とは法務大臣が任命した公務員で、公証人が作成する公正証書には判決と同等の効力認められ、有力な証拠となります。

夫婦の話し合いのみで決まる協議離婚においては、財産分与・慰謝料・養育費などが確実に支払われるか保障がありません。そんな時はお金に関する取り決め事項を公正証書にしておけば、別れた配偶者からの支払いが滞った時に、相手の財産を差し押さえることが可能です。

強制執行を実現させるためには、公正証書に「金銭債務を履行しない時には、直ちに強制執行に服する旨陳述した」と記載した特約を付けます。通常は訴訟を起こして勝訴判決を得なければ強制執行をできませんが、「執行認諾約款付公正証書」にしておくと、公正証書そのものが判決を得たのと同等の効力を認められていますので、裁判所に申し出れば、裁判の手続きなしで強制執行ができるのです。

ただし、公正証書によって強制執行ができるのは慰謝料、財産分与、養育費など、
金銭的支払を目的とする金銭債権だけです。金銭以外の内容も公正証書に作成することはできますので、親権者や面会交流権など離婚協議書で取り決めた事項も証拠として一緒に記載しておくべきでしょう。公正証書自体に法的な効力や証明力がありますので、仮に裁判になった時にも有力な証拠となります。

強制執行や訴訟とまでいかなくとも、公的な機関が作成した書類ですので、相手に約束を守ろうという心理的圧力がかかります。協議離婚の話し合いがついたら、離婚届を提出する前に公正証書を作る手続きをすることをお勧めします。

慰謝料
財産分与
養育費
離婚協議書の作成ポイント

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公証役場へ持参するもの

公正証書にしてもらうには、夫と妻の2人が離婚条件に合意していることが条件となります。原則として夫と妻が一緒に公証役場に出向いて作成してもらうことになります。夫婦双方が一緒に行けない場合は、手続きを代理人に委任することもできます。公正証書はどこの公証役場で作成してもらってもかまいません。また、公正証書作成の代理人は誰でも構いませんが、一人で双方の代理人はできません。
   
公証役場へ持参するもの
・離婚協議書
 簡単なメモでもかまいません。

・印鑑証明 実印
 夫婦双方必要です。

・身分証明ができる物
 自動車運転免許証・パスポート等で顔写真がはってある物。

・作成手数料
 作成手数料は、法律行為の目的の価額により異なります
 目的物の価額が100万円までの場合、作成手数料は5000円
        200万円までの場合、作成手数料は7000円
        500万円までの場合、作成手数料は11,000円
        1000万円までの場合、作成手数料は17,000円
 費用につきましては裁判所にお尋ね下さい。
 公正証書作成後に、現金で支払う事になります。

・不動産の登記簿謄本・物件目録
 財産分与の対象となる不動産、動産がある場合は必要。

作成しますと公証役場から正本1通と謄本1通を交付してくれます。強制執行をする側が正本を受け取り、相手側に公正証書の謄本を送達しておきます。公正証書が作成されますと20年間公証役場に保管されることになります。

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