離婚相談名古屋|夫婦・離婚問題支援ネット|夫婦問題、・慰謝料請求・養育費・離婚調停・親権等、カウンセラーが寄り添います。
夫婦・離婚の問題

調停離婚

調停離婚を申立てる前に

夫婦の話し合いがまとまらない場合には、離婚をしたい夫婦のどちらかが、離婚調停の申立てを管轄の家庭裁判所に申し立てる事になります。離婚などの家庭の問題については、いきなり訴訟をすることはできません。訴訟の前に必ず調停の申立をしなければなりません。(調停前置主義)

家庭裁判所というと「裁判所」という名称から、裁判しか行わないところ、または怖い場所という印象を受けて、不安に感じる方もいらっしゃると思います。そのように不安がある方は調停を申立てる前に、家庭裁判所の「家事相談室」のご利用をお勧めします。家事相談では、申し立ての方法、申し立てに使用する書類についての説明や、家庭環境の調整やアドバイスをしてくれます。この家事相談は無料です。

調停離婚の場合は、必ずしも法的離婚原因を必要としません。
また離婚原因を作った有責配偶者からも調停の申立てが可能です。

▲ページトップへ

調停の申立方法

家庭裁判所に「夫婦関係調停申立書」を提出します。「夫婦関係調停申立書」は全国の家庭裁判所の窓口に置いてあり、無料でもらえます。
申立書には申立人、相手方の住所、本籍地を記載します。
用紙の申立ての趣旨の欄には(円満調整・夫婦関係解消)、養育費、財産分与、慰謝料の希望金額について必要があれば記載します。申立ての実情の欄には、夫婦関係が不和となった事情や、その後にいきさつ等を記載し、申立ての動機は(1)性格が合わない (2)異性関係 (3)暴力を振るう (4)酒を飲みすぎる・・・・
などの例示が記載されていますので、あてはまる番号を○で囲む形式になっています。

夫婦関係調停申立書の見本(離婚)

夫婦関係調停申立書の見本(円満)

申立て費用は、各家庭裁判所によって若干違いますが、申立書に貼る印紙代が約1200円、呼び出し通知の切手代が約800円です。
後は夫婦の戸籍謄本1通450円、住民票200円くらいです。

調停の申立てが受理されると、家庭裁判所から約1ヶ月ほどで第一回目の調停期日呼び出し状が送られて来ます。
差出し人は「私書箱○○号」となっていますので、家庭裁判所からの郵便物と分からないようにして届けられます。

呼び出しを受けた相手方が正当な理由も無く、調停に出頭しないと過料の制裁があります。それでもなお相手方が出頭を拒めば、調停は不成立となってしまいます。
その場合は、裁判にて離婚を求めることとなります。

▲ページトップへ

調停の内容

家庭裁判所では3人の調停委員会(家事調停委員2名、裁判官1名)が、夫婦双方から事情を聞きながら、夫婦がお互いに合意し解決できるように仲裁してくれます。
解決方法は離婚だけではなく、夫婦関係の円満調整のための調停も行われています。

調停は調停室で調停委員会と当事者夫婦が、テーブルを囲んで話し合うスタイルとなります。夫婦が同席していると話しにくいこともあるので、夫と妻は別々で行われ、お互いのプラーバシーは保護されます。
調停をスムーズに進める為にも離婚原因の参考となる資料や、現在何が問題で離婚に至らないか、など詳細を書いた上申書の作成・提出をお勧めします。

夫婦間の問題の解決するための調停ですので、当事者本人が出席しなければいけませ。但し、本人が病気や仕事の都合でどうしても出頭できない場合には、代理人許可申請(弁護士の場合は「代理人選任書」、親兄弟の場合は「代理人選任書兼承認申請書」)を提出し、親兄弟や弁護士が代わりに出頭することも可能です。調整成立の時には必ず本人が出頭しなけれななりません。

調停は取り下げたければ、いつでも取り下げは可能です。家庭裁判所に「取下書」を提出するだけです。取り下げる理由なども必要ありません。

調停は当事者の合意を前提とするので、一回の調停で成立することは稀で、お互いに合意を得るまで1ヶ月程度の間を置いて、何回か繰り返されます。
最後に次回の調停の期日を決めます。

▲ページトップへ

調停成立後

調停での話し合いで双方とも合意ができて、調停委員会も離婚をした方が妥当と判断した場合には、裁判官・書記官が立会い調停調書を作成して調停が成立します。調停調書への記載は、確定した判決と同じ効力を持ちますので、後から不服を申立てることはできません。

調停成立の日から10日以内に本籍地、又は住所地の市区町村役場に、離婚届と調停調書謄本を提出して離婚が成立します。協議離婚と同じ離婚届を提出しますが、証人の欄の記入は必要ありません。また調停の申立人でない方の署名押印もいりません。

離婚届の書き方

▲ページトップへ

調停が不成立(不調)になった場合

家庭裁判所で調停が繰り返し行われたにも関わらず、夫婦の考え方のわずかな相違で合意に達しない場合や、離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、家庭裁判所は調停委員会の意見を聴いて、独自の判断で離婚の処分をすることができます。これを「審判離婚」と言い、夫婦双方の利益になると判断したとき行われます。
但し、調停が不成立になると裁判離婚へ提起するか、一旦離婚を断念するケースが多く、審判離婚はあまり利用されていない制度です。

いつまでも夫婦の意見が合意に至らず対立し、これ以上調停を長引かせても解決方法が見出せないと判断した場合は調停不成立となります。調停不成立となり、法的離婚原因がある場合は家庭裁判所に提訴することができます。

判決離婚(裁判離婚)

▲ページトップへ