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夫婦・離婚の問題

協議離婚

協議離婚とは

協議離婚とは夫婦2名での話し合い 離婚に合意することを言います。最も一般的な離婚方法で、わが国の離婚の90%が協議離婚となっています。他の裁判上の離婚とは違い裁判所は関与しませんので、離婚の理由や事情は関係ありません。夫婦が離婚について同意していれば良いのです。

離婚届を本籍地・住所地の市区町村役場に提出・受理することによって離婚が成立します。離婚届には夫婦それぞれの署名押印と、証人2名の署名押印が必要です。証人は成人であれば、資格制限もなく誰でも構いません。

離婚届の書き方

しかし、簡単な離婚方法であるがゆえ、養育費、財産分与、また必要な場合には慰謝料の金額など、十分に取り決めないまま離婚をしてしまう傾向があります。いったん離婚成立した後では、相手も話し合いに応じてくれない可能性もありますので、取り決めはなるべく離婚前にした方が良いでしょう。交渉は焦ると不利になります。相手の要求、こちらの条件をよく話し合いましょう。

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離婚前に取り決めておいた方がよい事項

●親権・監護権、養育費

 

未成年の子供がいる場合は、離婚後の親権者(法定代理人)を夫婦のどちらにするか、離婚前に決めなければなりません。親権者は離婚届の記入事項で、記載がない場合には離婚届を受けつけてくれません。

またどちらに親権があるか関係なく、親である以上は子どもを養育する義務があり、離婚により子供を引き取らなかった親は、子供に対して養育費を支払う扶養の義務(生活保持義務)があります。

親権・監護権について 
養育費
 

●面会交流権

 

面会交流権とは、離婚後に監護者ではない(子供を引き取らなかった)親が、子供と面会したり、一時的に過ごしたりする権利のことです。面会交流権は親だけの権利ではなく、子供の福祉、利益でもありますので、子供の意向も尊重しなければなりません。

面会交流権
 

●慰謝料

離婚の慰謝料とは、不倫などの有責行為で離婚の原因を作った側が、精神的苦痛を与えた配偶者に支払う損害賠償のことです。配偶者に不貞な行為があったときや、配偶者から悪意で遺棄されたときを基準に考えられており、このような法的根拠が無く円満な協議離婚の場合は、慰謝料の請求はできません。

慰謝料
 

●財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算することをいいます。離婚の方法を問わず、法律で正当に認められた権利で、どちらに離婚原因があろうかなかろうか、原則として公平に分与されます。

財産分与

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取り決めた事項を離婚協議書にする

協議離婚では離婚届に必要事項を記入し、署名押印するとそれで終わりです。離婚理由を書く必要もなく、財産分与・慰謝料・養育費などの約束は、離婚届の記載事項ではないので口約束になりがちです。しかし、口約束だけでは何の保障もなく、「言った、言わない」の争いになってしまうことが多々あります。トラブル防止の為、取り決めた事項を必ず離婚協議書にすることが必要です。取り決めを書面にしないままの離婚はトラブルの元になります。

せっかく取り決めた離婚協議書も、相手が約束を守らなければ意味がありません。後々のトラブルを未然に防ぐ為にも、離婚協議書に基づいて公正証書を作成することをお勧めします。

離婚協議書の作成ポイント
公正証書

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離婚届の不受理申出

慰謝料や養育費の話し合いがまだついていないのにも関わらず、相手が勝手に離婚届を偽造して、役所に提出してしまう恐れがある場合や、離婚届に署名捺印をしてしまったが、その後離婚の意思が無くなった場合には、本籍地、又は住所地の市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出します。不受理申出書が先に提出してある限り、離婚届は受理されません。

離婚届の不受理申出

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