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夫婦・離婚の問題

養育費の算定方法

協議離婚の場合、養育費の金額は父母の話し合いで決めます。
統計的には・子供1人で2~4万円・子供2人で4~6万円・子供3人で5~7万円が多いようですが、一般的にいくらと決められたものではありません。父母の財産、今後の収入や生活レベル、子供の必要生活費、父母の資力など個々の事情を考慮して決定します。
原則として、子供は生活レベルの高い方の親と、同水準の生活レベルで暮らせるよう別居した親に養育費の請求ができます。

また、養育費の金額の目安となる家庭裁判所の審判や、地方裁判所の判決で採用されている算定方式には、・実費方式・生活保護基準方式・労研方式・標準生活方式などがあり、最近では東京・大阪の裁判官の共同研究会が作成した新方式の養育費算定表が、
参考資料として活用されているようです。

1.実費方式
夫婦双方の実際の生活費を算出して、分担額を決定する方法。
基本的に養育費の金額で争いがない場合に使用されるが、低額なのであまり使われていません。

2.生活保護基準方式
厚生労働省が毎年公表している生活保護法に基づいて算定する方法。
家庭裁判所が算定する方式の主流になっており、年齢、世帯構成、所在地など保護基準を判断の尺度にしたものですが、最低生活費を基準としていますので低額となっています。

3.労研方式
昭和27年に厚生省に委託を受けて、労働科学研究所が最低生活費消費単位を基準に算出した方式。
家庭裁判所の審判では多く用いられてきましたが、基準としては古くなっています。

4.標準生活方式
総理府統計局などの家計調査結果に基づいて養育費負担額を算出した方式。
標準世帯の生活費を基礎にして算出されていますが、親の生活水準が考慮されていません。

5.養育費算定基準表方式
平成15年に東京と大阪の家事調停にかかわる団体「東京・大阪養育費等研究会」が「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」算定法と算定表を提案した方式。
各当事者の個別事情は考慮せず、支払い親と子供を引き取り育てる親の収入、子供の人数・年齢だけを考慮して算定しており、標準化された比率や指数を使うこの算定法と算定表では、迅速に標準額がすぐ分かります。

子供の人数と年齢によって9通りの表があり、縦軸はの養育費を支払う親の年収、横軸の子供を引き取り育てる親の年収を当てはめれば額がすぐに算出されます。子供が15歳以上の場合は教育費用を考慮し、14歳以下より高額に設定されています。

判例タイムズ1111号

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