離婚相談名古屋|夫婦・離婚問題支援ネット|夫婦問題、・慰謝料請求・養育費・離婚調停・親権等、カウンセラーが寄り添います。
夫婦・離婚の問題

内容証明郵便

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、いつ(手紙を発送した日付)、だれが、だれに対して、どんな内容の手紙を送ったのかを国家機関である郵政省が証明してくれる手紙です。簡単に言いますと手紙で証拠を残す方法です。法的拘束力はないのですが、相手に対する心理的効果はかなりあります。

ただし、相手に対しても証拠になりますので、くれぐれも嘘を書いたり脅迫を行ってはいけません。内容証明の文面によっては、慰謝料の請求ができなくなる可能性もあります。できれば内容証明郵便の作成は法律家に依頼したほうが無難です。差出人に法律家の名を入れておけば、相手にかなりのプレッシャーを与えられます。現在の状況や、今後の対応を十分に見極める必要があります。

・配偶者の浮気相手(愛人)に交際を止めさせたいとき
・配偶者、又は配偶者の浮気相手に慰謝料を請求したいとき
・協議離婚の通知をしたいとき
・子供の養育費の請求をしたいとき
・子供との面会交流権を要求したいとき
・ストーカー行為を止めさせたいとき
・その他、財産分与や婚姻費用の分担を請求したいときなどに利用します。

以上の場合は内容証明郵便で催促しましょう。

▲ページトップへ

内容証明郵便の作成

内容証明郵便の作成の仕方は郵便規則で字数や行数、形式が決まっています。
どのような決まりがあるか簡単に手順をご説明します。

●用紙

文房具店や裁判所内の売店等で、内容証明専用の用紙も市販されていますが、原稿用紙、コピー用紙、便箋など用紙の種類や大きさに制限はなく、どのような用紙でも自由です。B4、A4、B5判などを使用するのか一般的でしょう。

●封筒

どのような封筒でも自由です。郵便局で文章の形式が正しいか確認しますので、郵便局へ持っていく時点までは、まだ封をしないで下さい。

●用具

手書き(鉛筆よりボールペンのほうが良いでしょう。)
ワープロ、パソコン等で作成しても構いません。

●字数・行数

縦書き、横書きどちらでもOKです。
縦書きの場合  1行 20字以内、26行以内
横書きの場合  1行 13字以内、40行以内
            1行 26字以内、20行以内
記号は1個1字とします。
句読点も記号も、1個1字として計算します。 例)。(1字) m2(2字)  
かっこの場合は前後を合わせて1字とします。
枚数は自由ですが、複数の枚数になる場合は糊やホッチキスなどで綴り、そのつなぎ目に契印します。署名と同じ印鑑を使用して下さい。

●文字

文字の使用は、かな文字(ひらがな、カタカナ)、漢字、数字(算用数字・漢数字)、句読点、かっこ、記号で英語は使用出来ません。
但し英字は固有名称(氏名、会社名)の場合は使用可能です。

●必要な通数

同文の手紙が3通必要です。
相手方に送付される 1通
郵便局に保管される 1通
自分の保管用     1通
1通作成後、残りの2通はコピーで構いません。3通を別々に手書きでも、カーボン紙による
複写でも、内容が同一であれば作成方法は自由です。

●内容文

「通知書」「請求書」などの表題は書いても書かなくても自由ですが、一般的には表題をつけた内容証明郵便が多いようです。時候の挨拶や結び文等も自由ですが、省略してもかまいません。相手に伝えたい内容を分かりやすく書きましょう。
書き忘れや金額等の間違いがないように、念入りにチェックしましょう。

内容証明郵便サンプル (有責配偶者へ慰謝料請求)    
内容証明郵便サンプル (愛人へ慰謝料請求) 

●受取人、差出人の住所・氏名の記入

手紙と封筒には受取人、差出人の住所・氏名を記入します。通常は手紙文の末尾余白に記入しますが、手紙の文中でも最初でも構いません。手紙と封筒に記入した受取人、差出人の住所・氏名は同一のものとします。

●印鑑

通常、差出人の名前の下に印鑑を押しますが、法律上の決まりはありません。
しかし差出意思の真実性を高める為、押印、署名は重要です。

●同封物

他の同封物は認められません。借用書のコピーや写真などの資料を相手方の送付したい時は、別便で送る事となります。内容証明郵便で証明されるのは、手紙の内容だけです。

●郵便局

内容証明郵便はポストからは投函出来ません。取扱郵便局は、集配局と地方郵便局長が指定した郵便局のみです。大きな郵便局ではたいてい取り扱っています。
事前に、郵便局に電話などして確認しましょう。

●窓口では

内容証明郵便を送りたい旨を告げて、3通の内容証明と封筒を提出します。
内容を確認してもらい、費用を支払って、局員の前で封をします。
郵便局から内容証明の控え1通と「書留・配達記録郵便物受領書」を受け取ります。

●配達証明

必ず配達証明をつけて下さい。通常、郵便局に内容証明郵便を依頼しただけでは配達証明は付きません。配達証明は自ら窓口に申し出て下さい。

●料金

1.内容証明料金
420円   1枚の場合
1枚増えるごこに250円増しとなります。

2.書留料金
420円

3.通常郵便料金
80円   定形郵便25gまで
50gまでは90円

4.配達証明料金(任意)
300円   差出の際
差出後は420円


  
1枚の内容証明を定形郵便で、配達証明を付けて送付した場合は1.~4.の合計で1,220円になります。
速達にしますと別途270円(250gまで)が加算されます。
※料金は変わる事がありますので窓口で確認して下さい。

内容証明郵便が相手方に届くと数日中に「郵便配達証明書」というハガキが送付されます。
この郵便物配達証明書も大切に保管して下さい。

 

▲ページトップへ