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夫婦・離婚の問題

子供の氏・戸籍

離婚後の子供の氏・戸籍

離婚をしたことにより、父母の氏に変更があっても、子供の氏や戸籍に変更はなく、子供の戸籍と氏は婚姻中のままです。

例えば、婚姻の際、戸籍の筆頭者を夫(父親)としていた夫婦が離婚して、子供の親権者を母親に決めたとします。母親は離婚して戸籍を移動しますが、子供の戸籍は父母が離婚しても、婚姻中のままとなります。
こうなると親権者は母親なのに、子供と母親は別々の戸籍となってしまします。

離婚後の戸籍と氏(姓)

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子供の氏・戸籍の変更方法

父母が離婚し、子供と同居する親(例えば母親)と戸籍が異なる場合、家庭裁判所に許可を得て、子供の氏を変更させることができます。まず、子供を母親の戸籍に入れる為には、母親は新しく戸籍をつくらなければなりません。手続きは住所地管轄の家庭裁判所に「子の氏変更許可申立書」を申し立てます。許可の基準は、氏を変えることが子供の幸福と利益になるかという点にあり、現に同居中の親子の氏が異なるような場合には、原則として許可されています。家庭裁判所で許可を得たら、審判書謄本を持って市町村役所に、親権者である親の戸籍に入籍届を提出します。

「子の氏変更許可申立書」と「入籍届」の申立手続きは、子供(入籍者本人)が15歳未満なら親権者が届け人となり、子供が15歳以上の場合でしたら、子供本人が自主的な判断で届け出る事ができます。

父親が親権者で、母親が監護者となっている場合は、例え子供と母親が同居していても親権者である父親が同意して申し立てをしなければ、子供の氏を変更することはできません。

※ 夫婦が離婚して300日以内に生まれた子供は、婚姻中に懐胎したものと推定されますので、子供は離婚した父親の戸籍に入ることになります。戸籍には「親権者母」と記載されます。

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